国民年金の産前産後期間の保険料免除制度とは?
会社員として産休を取得した場合、厚生年金保険料の免除がありますよね。しかし、フリーランスや自営業者の国民年金加入者には産休や保険料の免除はありませんでした。
しかし、2019年4月1日より、ついに国民健康保険加入者でも一定期間保険料が免除される制度がスタートしました。しかも、免除期間は保険料を納めた扱いになり、将来の年金額が減る心配はありません。
ね、年金が免除ににゃるの!?それは凄い!
2019年から新たに始まった制度です!申請しないともったいないですね!
対象者
- 国民年金第1号被保険者であること
- 出産日が平成31年2月1日以降の方
第1号被保険者とは?
・自営業者やフリーランス、農業者とその家族
・民間会社員や公務員など厚生年金、共済年金に加入していない人
・厚生年金、共済組合に加入している人に扶養されていない人
免除される期間
- 2019年4月からスタート。※1
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
- 多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※1.2019年3月に出産された場合、2019年2月〜5月までの4ヶ月間が対象ですが、4月からが免除の対象になります。
提出日
出産予定日の6か月前から提出可能です。
期限については”速やかに提出して下さい”とだけ明記してあり、具体的な期限はありません。
後からの提出になっても、還付申請をすれば、指定口座に還付されます。
出産基準
妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含む)
申請場所
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。