はじめに
特定不妊治療費助成制度の、2019年4月1日から所得制限が緩和されました。
どうなるかというと、これまで夫婦の合算所得が730万円以下の方が助成を受けられていましたが、2019年4月1日から905万円に大幅拡充することになりました。
そもそも特定不妊治療費助成制度とは?
不妊治療費は経済的にかなりの負担がかかります。そうした負担を軽減するために、国が主体となって、地方自治体(都道府県)を通して費用の助成を行うものです。助成の対象は、体外受精・顕微授精です。
この2つは健康保険が適用されない高額の特定不妊治療になります。これらの治療一回につき(※1)7.5万〜15万円まで助成されます。ただしこれらを助成を受けるためには下記の条件があります。
(※1) 初回の治療に限り、30万円まで助成(凍結胚移植〈採卵を伴わないもの〉等は除く)また、助成金額は自治体により異なります。
不妊治療に助成があるなんて知らなかったにゃ!!
体外受精と顕微授精に限って助成が受けられるようね!!
採卵・体外受精・顕微授精・胚移植・凍結胚移植をそれぞれ治療ステージに分けて、助成してくれる制度なのです。治療のステージは6つの段階(A.B.C.D.E.F)に分かれ、それぞれで助成される金額が違ってきます。
助成を受けるための条件
- 助成をはじめて受けた際の治療初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 助成をはじめて受けた際の治療初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで、40歳以上であるときは3回まで助成となります。
- 夫婦の合算所得が905万円以下の場合のみ。※2019年4月1日より730万から改定
夫婦の合算所得が、905万円……旦那の年収が700万。私の年収が250万…合計950万だにゃ!これじゃ助成を受けられないのかにゃ!!??
“みいさん”それは間違っていますよ!その950万は所得じゃなくて収入です!!
所得とは、収入から必要経費を差し引いたものを「所得」と言います。会社員の場合、必要経費に相当するものとして給料所得控除を差し引いた額が「所得」になるのです!!
にゃるほど!(旦那の収入700万)−(給料所得控除額190万)=510万。(私の収入250万)−(給料所得控除額93万)=157万。つまり…二人の所得を合計すると510万+157万=667万!!つまり、助成が受けられるにゃ!!
夫婦の合算所得が、905万円なら助成を受けられて、助かるご夫婦は沢山いそうね!
助成を受ける為の注意点
1.申請には期限があります。
助成対象となる「1回の特定不妊治療が終了した日」の属する年度末(3月31日消印有効)が申請の期限となります。特例として1月〜3月に終了し、申請書等が間に合わない場合は延長されますが、忘れずに期限内に申請しましょう。
2.指定の医療機関で行った治療だけが、助成の対象となります。
助成の対象となるためには、東京都やほかの道府県、指定都市などが指定した医療機関て治療を受けることが前提条件となります。
指定医療機関|東京都福祉保健局
終わりに
今まで東京都は所得水準が高く、所得合計の条件の壁により助成を受けられないという声が多く上がっていました。全国平均に合わせるのではなく、東京都の現状に合わせることが大切なのでは?という議論を重ね、今回の制度緩和に至ったそうです。今まで諦めていた方や、はじめて知った方は、チャンスなのではないでしょうか。この機会に体外受精・顕微授精へのステップアップを検討してみてはいかがでしょうか。
Edit : Suzuki
Write : Kurohara